本学では、平成19年(2007)年2月15日付(令和3年2月1日改正)文部科学大臣決定における「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」に従い、公的研究費を適切に管理・運営し、不正使用を防止することを目的として、以下の通り基本方針を定めております。
1.機関内の責任体系の明確化
学長は最高管理責任者として、機関全体を統括し、公的研究費等の運営・管理について最終責任を負います。副学長は最高管理責任者を補佐する統括管理責任者として、公的研究費等の運営・管理について機関全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。また、事務局長は、コンプライアンス推進責任者として、公的研究費の管理・運営について実質的な責任と権限を持ちます。
2.適切な運営・管理の基盤となる環境の整備
本学においては、競争的資金不正防止部会を設けており、事務処理に関する職務権限やルールを明確化し周知します。また、部会として、各構成員に対する行動規範を定めるだけでなく、公的研究費等にかかわる全ての構成員にコンプライアンス教育を実施します。さらに、不正防止対策に関する啓発活動を行い構成員の意識を向上させます。
3.不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施
本学で想定する不正を発生させる要因に対して、具体的な不正防止計画を策定し、各関係部門が連携のうえ全学的に実効性のある対策を実施します。また、不正防止計画については、毎年、競争的資金不正防止部会において点検を行い監事の意見を踏まえた実効性のあるものとします。
4.研究費の適切な運営・管理活動
不正防止計画に基づき、以下の通り運営・管理に努めます
5.情報発信・共有化の推進
不正防止計画や学内ルールなどを定期的に情報発信し、不正防止に関しての啓発活動に努めます。また、学内に不正使用などに関する通報窓口を設置しています。
6.モニタリングの在り方
公的研究費の適切な運用・管理を徹底するため、実効性のあるモニタリングとして、定期的に研究者からヒアリングを行います。また、内部監査部門については、監査対象を無作為に抽出したうえで、不正が発生しやすい要因を考慮のうえ監査を実施したします。