会社等法人が本制度を利用して私立学校へ寄付した場合、支出した寄付金の全額を損金の額に算入することができる唯一の制度です。
寄付の受け手 | 損金算入限度額 | |
---|---|---|
学校法人 (私立学校) |
受配者指定寄付金 | 寄付金の全額が損金算入できる |
特定公益増進法人 (注1) | (資本金×0.375%+当該年度所得×6.25%)×1/2 (注2) |
(注1) 「特定公益増進法人」である証明を所轄庁より受ける必要があります。
(注2) 「特定公益増進法人」への寄付の損金算入限度額を超える部分の金額は、「その他の法人等」への寄付として損金算入ができます。
まずは、下記お問い合わせ先にお電話ください
1
純真学園より寄付者様へ「寄付申込書」をご送付します。
「寄付申込書」に必要事項をご記入いただき、ご返送ください。
2
純真学園に寄付金をお振込みください。
ご入金を確認したのちに、「預り証」をご送付します。
3
純真学園から日本私立学校振興・共催事業団へ
寄付金を送金します。
その際に寄付金受領書を受け取ります。
4
寄付者様へ寄付金受領書をご送付します。
寄付金の全額が損金算入でき、税の優遇を受けることができます。
TEL092-554-1262